発達障害が取得できる障害者手帳「精神障害者保健福祉手帳」について
発達障害がもらえる障害者手帳のなかには、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の2つがあります。
精神障害者保健福祉手帳は、知的障害をともなわい発達障害の障害者手帳です。
ぼくは療育手帳は取得できませんでしたが、精神障害者保健福祉手帳の3級を取得して、げんざいも使用しています。
今回は、精神障害者保健福祉手帳のメリットや使い方、等級や取得方法についてをご紹介します。
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精神障害者保健福祉手帳のメリット
・障害者雇用枠での就職ができるため、理解が得られる
・一般枠でも就職可能なため、幅が広がる
・所得税・住民税・自動車税などの税金が安くなる
・バスや電車などの公共の乗り物が安く乗れる
・NHKの放送受信料が割引される
・携帯料金が割引される
主に、就職の際に障害者枠を使って就職できる点と、お金のめんでありがたい割引があるのが助かります。
ぼくは休日よく出かけるのでバスを利用しますが、バス運賃が手帳を見せるだけで半額になるので、普通の人が往復しても、片道分だけというお得さです。
携帯はauを使っていますが、手帳でスマイルハート割引が適用されるため、基本使用料が1,700円割引、通話料は50%割引のサービスを受けられます。
障害者雇用枠で就職した
LDとADHDの併発による発達障害のため、仕事を転々としてきましたが、精神障害者保健福祉手帳を取得して障害者枠でいまの仕事につくことができました。
国の制度で、従業員が50人以上いる会社は、1人障害者を雇わなければならないという決まりがあります。
なんだかずるい?と思うかもしれませんが、いまの日本は人手不足の状態。
猫の手でも借りたい状態なので、ぼくたち発達障害も大手をふって仕事していいんですよ。
ちなみに、会社側も障害者を雇うことにはメリットがあり、基準より多くの障碍者を雇うと、国から「障害者雇用調整金」という補助金をもらうことができます。
win-winな関係というわけですね。
ぼくは最初は障害者枠で工場の仕事に入社しましたが、今は3年たって昇格し、一般枠の人とほぼ同等の仕事をこなしています。
あと数年したら、昇給が大幅にアップし、一般枠の社員と変わらない給料になりそうです。
このように、障害者枠で就職するというのは抵抗があるかもしれませんが、就職してしまえばあとは自分の実力しだいです。
もっと仕事をやりたい!と思えば、頑張れば頑張ったぶん、会社も評価してくれます。
等級分けについて
精神障害者保健福祉手帳には、1級、2級、3級の3クラスがあります。
・1級 ほとんどの動作に人の助けが必要
・2級 行動に制限があり、人の助けが必要な場合がある
・3級 すべてではないが制限があり、人の助けが一部必要になる
等級のクラス分けはこれが基準となります。
発達障害では、ほとんどが3級の手帳を受け取る割合が高いです。
1級はほとんどなく、3級が70%、2級が30%ほどになっています。
1級が必要になるほどの発達障害のばあいは、知的障害があるばあいが多いので、障害者手帳は「療育手帳」を取得することになります。
3級の基準
発達障害は3級になることが多いですが、具体的な3級の程度は以下のようなケースです。
・仕事やアルバイトは何とかできるけれど、ミスが多く、転職を繰り返す
・相手の言っている意図がわからない
・電話が受けられないため、電話業務がある仕事ができない
・難しい作業はできず、簡単なことしかできない
・集中力がないため、簡単なことでもミスをする
個人差はありますが、仕事には就けても、周りの理解、協力がないとクビになったりするケースが多くあります。
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療育手帳との違い
発達障害で取得できる手帳は、「精神障害者保健福祉手帳」か「療育手帳」の2種類になります。
この2つの手帳の違いは、知的障害があるかないかの違いです。
療育手帳が知的障害がある発達障害に適応されます。基準はおもにIQ70以下が対象となります。
療育手帳のくわしい内容は、「発達障害でもらえる障害者手帳の「療育手帳」の取得方法。メリットがすごい!」をごらんください。
医者から拒否されるケース
精神障害者保健福祉手帳は、精神科に6か月通えば、基本的に申請することができます。
しかし、そのときお医者さんに、「たぶん取得は無理だからやめておきなさい」と言われるケースがあります。
たしかに、知的障害ありきの療育手帳は取得が難しいケースがありますが、発達障害では精神障害者保健福祉手帳がおもに取得できやすい手帳になります。
そのため、お医者さんが拒否したとしても、取得したいならしたいと意思を貫き通すべきです。
お医者さんとしては、めんどうな作業は避けたいだけで言っている可能性がありますからね。
精神障害者保健福祉手帳を取得する方法
①精神科で症状を見てもらう
②精神科に6か月以上通院する
③障害福祉課や市町村の窓口で「申請書」と「診断書書式」をもらう
④精神科で診断書を作成してもらう
⑤申請書を書き、診断書を添えて、市町村の窓口に提出する
⑥2~3か月で結果が届くので待つ
⑦結果が届いたら、市町村窓口で精神障害者保健福祉手帳を受け取る
2年に1回更新がある
精神障害者保健福祉手帳は2年に1回、症状をみて手帳を更新できるかどうか審査があります。
更新をしないと自動的に手帳がなくなってしまうので、欲しい場合は必ず更新を受けなくてはなりません。
運転免許のように、更新時期になったら通知がくるわけではないので、自分で更新時期を覚えておかなくてはならないので、注意が必要です。
症状次第では、更新できない場合もありますし、症状が重くなっていると判断されたら、等級が上がることもあります。
また、更新は時間がかかるので、期限がきれる3か月前から更新受付をしています。
遅くなると役所のやり取りが遅い関係で、取り消されてしまうこともあるので、早めに手続きをすませましょう。
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