発達障害で生きていく。

ADHD優位のアスペルガーで、LD学習障害もある35歳のおっさんです。息子も遺伝して発達障害です。文献を読み漁り、発達障害は限りなく完治に近い、治すことができると確信しました。このサイトは、治す情報など、発達障害のさまざまな情報を発信していきます。

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発達障害の障害年金を受け取るための4つの条件。お金はいくら貰えるの?

   

発達障害は、条件をクリアすれば障害年金を受け取ることができます。

障害年金は1級~3級までありますが、2級でも年間78万円ほど受け取ることができるので、生活にとても助かります。

今回は、発達障害で障害年金を受け取るための4つの条件と、等級、いくら貰えるか金額についてなどをご紹介します。

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発達障害で障害年金を受け取るための条件

まず、注意してもらいたいのが、障害年金は、発達障害が取得できる「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の基準とはちがいます。

たとえ、精神障害者保健福祉手帳の1級を持っていたとしても、障害年金の受給資格にあわなければ、障害年金は受け取ることができません。

 

ちなみに、僕は精神障害者保健福祉手帳の3級をもっていますが、障害年金は受給できませんでした。

まあ工夫を凝らしながらも普通に働けているから、無理はないんですがね。

そのため、まずは障害年金を受け取る資格が4つそろっているかを確認してみましょう。

 

条件① 初診日の特定

発達障害の関係で、最初に病院におとずれた「初診日」が、障害年金の資格基準になります。

風邪やケガなど、ほかの症状でその病院をおとずれた日ではありません。

 

あくまでも、発達障害の診断や、発達障害ときがついていなくても、その関係で病院で診察を受けた日が初診日になります。

障害年金の条件①として、「初診日の特定」が条件となります。

 

何年何月何日に、どの病院へ行ったのか、思い出して確認しなければなりません。

お薬手帳を使っていれば、簡単に確認することができますね。

そこで障害年金についての診断書をもらう必要があります。

 

知的障害は初診日が必要ない

例外として、知的障害は初診日が必要ありません。

発達障害でも、知的障害のばあいがあるので、そのときは特定しなくて大丈夫です。

 

知的障害をしめす療育手帳をもっていれば、初診日の特定は必要ないということですね。

発達障害において、知的障害の基準はいまのところグレーゾーンなところがあります。

 

アスペルガーや自閉症でも初診日は必要ないばあいもあり、基準がしっかりできていないというのが印象です。

発達障害がすべて初診日特定が必要ではないということではありません。

僕は初診日を特定しても、受給できませんでしたからね。

 

条件② 国民年金、厚生年金保険に加入していること

もう1つの条件として、初診日に、国民年金や厚生年金保険に加入していることが条件となります。

国民年金、厚生年金保険に加入できない20歳未満のこどもは、初診日に日本国内に住んでいたと証明できればOKです。

 

条件③ 国民年金、厚生年金をきちんと払っていること

国民年金、厚生年金に加入していたとしても、保険料をきちんと払っていなければ、条件にあてまはりません。

保険料については、以下の2つの条件、どちらかをクリアしていなければなりません。

 

1.初診日の2か月前までに、今まで納めなければならなかった3分の2以上、保険料が支払われていなければならない。

2.初診日の2か月前までに、年金加入月数の12か月分すべてが支払われていなければならない。

 

この2つの条件にあてはまらなかった場合でも、何らかの理由で保険料の支払いができないという免除の手続きをきちんとしていれば大丈夫です。

保険料を支払えない場合は、無視や放置していないで、きちんと役所に相談してくださいね。と言われるのは、このようなことがあるためなんですね。

 

条件④ 障害年金に該当する障害があること

障害の程度、症状の具合によって、「障害等級」に該当することが条件となります。

障害等級とは、1級~3級まであり、その症状によって、いずれかに該当しなければ、障害年金は受給できません。

 

ちなみに、ここでも国民年金と厚生年金の不公平があらわれます。

サラリーマンの会社員などが加入できる厚生年金は、待遇が手厚いとされていますが、ここでも1級~3級と幅広く受けることができます。

 

しかし、自営業者などが加入する国民年金は、1級と2級しか該当せず、3級というものがそもそもありません。

(国民年金は障害基礎年金になります)

そのため、軽いケガや障害などでは、障害基礎年金をもらうことができません。

 

うちの親は自営業ですが、足を骨折したことがあり、それでも仕事はできるという判断を下されたため、障害等級2級には該当せず、障害年金はうけとれませんでした。

これが、厚生年金なら、3級には該当していたと思います。

 

また、さらに厚生年金が手厚いのが、3級に該当していないばあい、障害手当金が支給されます。

一時金ですが、それでも出ないよりはありがたいですよね。

国民年金には障害手当金もなく、かなり重い障害である2級に該当しない限りは、何も受け取ることができません。

 

発達障害の障害等級の症状

3級

発達障害であり、コミュニケーションの能力などに不十分な点があるため、仕事や日常生活に支障をきたす。

補助はほとんど必要としないものの、仕事の幅が限られ、制限を受けてしまう。

社会での行動に問題がり、人と接することに困難が生じる

 

2級

発達障害であり、コミュニケーションの能力が著しく乏しい。

日常生活に補助が必要な場面があり、そのために行動が制限される。

労働が困難であり、仕事に就けない場合がある。

 

1級

発達障害であり、コミュニケーションはほぼ取れずに、意思疎通ができない。

日常生活のほとんどにおいて介助が必要で、体は動けるものの仕事はほぼできない。

社会活動においてはほぼ不可能な状態。

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国民年金の障害年金の額

気になる国民年金の障害年金の支給額ですが、支給額は日本の経済状況によって、そのつど調整がおこなわれます。

けっこう大きな金額がかわるので、毎年いくらもらえるかチェックしておく必要があります。

ここでは2016年の障害年金の金額を記載します。

 

1級 975125円+こどもの加算

2級 780100円+こどもの加算

 

こどもについての条件は、18歳未満であることが条件になります。

また、こどもが障害1級か2級のばあい、こども20歳まで受給することができます。

 

一人目、二人目までのこどもの受給額は、224500円になります。

三人目のこどもからは、何人こどもがいても、一律74800円ずつ増えていくことになります。

 

障害年金の取得金額の例

発達障害1級の大人1人、こども2人の家族の場合

年間 975125円+449000円=1424125円

月々 118677円

月々約12万円ほどの障害年金を受け取ることができます。

 

障害年金1級を取得している場合のケースなので、この場合障害者手帳も取得していると仮定すると、かなりの援助、免税を受けられることになります。

節約して工夫した生活をおくれば、これだけでも暮らしていけそうですね。

 

関連
「発達障害でもらえる障害者手帳の「療育手帳」の取得方法。メリットがすごい!」

「発達障害が取得できる障害者手帳「精神障害者保健福祉手帳」について」

 

厚生年金の障害年金の額

厚生基礎年金の取得金額の計算は、すこしややこしいです。

 

参考 発達障害のキホン

 

自分の老齢年金が計算式にはいるので、これは各自が調べなくてはなりません。

老齢年金の調べ方は、日本年金機構がネット上のサービスとしておこなっている「ねんきんネット」で確認することができます。

 

いままで払った年金額、このまま働いたらいくら年金が受け取れるかなどが確認できます。

ねんきんネットの登録は、「基礎年金番号」が必要になります。

基礎年金番号は、年金手帳や年金証書などに記載されています。

 

障害年金の更新について

障害年金は2種類あり、「有期年金」と「終身年金」があります。

有期年金はその名のとおり、期限が決められいて、決められた時期になったら更新の手続きをしなければなりません。

 

更新は1年~5年とひらきがあって、等級が決まるときに一緒に認定されます。

更新することを忘れて、障害年金が不支給になってから手続きをしようとしても、再開は難しいです。

日本年金機構から、更新の1か月前ほどに「障害状態確認届」が送られてくるので、必ず提出するようにしましょう。

 

支給停止はよくあること

障害年金をすでに受け取っていると、「状態が変わらなければ更新できるはずだ」と軽く考えがちです。

しかし、脳性麻痺など、状態が変わらないだろうとされる病気でも、支給が停止されたり、等級が軽くなることはよくあります。

 

これはなぜかというと、更新は診断書を提出して、その書面のみで状態の確認をするだけだからです。

診断書に、「以前より改善された」というような記載が少しでもあると、回復していると見込まれてしまいます。

 

このようなケースはお医者さんが変わったり、担当者が前のカルテを見ていないなどのことから発生します。

そのため、状態が変わっていない、逆に悪化していたとしても、診断書の書き方次第では支給がストップされる場合があるんです。

主治医には体の状態のことを詳しく話、障害年金についても話をしておかなければなりません。


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